日以降の届出の場合は翌々月から算定開始 2.施設系サービス(特定・短期入所含む)、地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設・地域密着型…
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日以降の届出の場合は翌々月から算定開始 2.施設系サービス(特定・短期入所含む)、地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設・地域密着型…
算の支払があった月の翌々月の末日までに提出してください。提出時期 各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで メール、オンライン、郵…
った月の翌月もしくは翌々月に決定(変更)通知書を発送します。 保険証 下記、葬祭費の申請場所へ後期高齢者医療被保険者証などの返却をお願いします。 葬祭費 …
降になされた場合には翌々月から算定を開始するこ とができます。 また、年度初めの特例は報酬改定等新年度から取り 扱いが変わるものや年度実績に関するもののみ…
降になされた場合には翌々月から算定を開始するこ とができます。 共同生活援助の住居追加や定員増に関しては、12 月に開始する場合、体制届は12月1日異動と…
月16日以後に届出→翌々月から ○緊急時訪問看護加算 ①届出が受理された日から算定 ○短期入所サービス/特定施設入居者生活介護/認知症対応型共同生…
なされた 場合には翌々月から算定を開始することができます。 共同生活援助の住居追加や定員増に関しては、12月 に開始する場合、体制届は12月1日異動とし、…
なされた 場合には翌々月から算定を開始することができます。 共同生活援助の住居追加や定員増に関しては、8月に 開始する場合、体制届は8月1日異動とし、変更…
降になされた場合には翌々月から算定を開始するこ とができます。 年度初めの特例は報酬改定等新年度から取り扱いが変わる ものや、年度実績に関するもののみとな…
なさ れた場合には翌々月から算定を開始すること ができます。 届出について 1 2 2023/7/4 2 GIFU CITY 加算等が算定でき…
降になされた場合には翌々月から算定を開始することができます 。 ? 届出 について [Page3] 加算等が算定できない状況が生じた場合又は加算…
支払があった 月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せ て2年間保存することとする。 このため、令和7年度の実績報告書の…
の支払いのあった月の翌々月まで に実績報告書を提出しなければなりません。 例) 加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払いのため、2か月後の…
降になされた場合には翌々月から、算 定を開始するものとすること。 ただし、令和6年4月から算定を開始する加算等の届出については、 前記にかかわらず、同年…
支払があった 月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せ て2年間保存することとする。 このため、令和7年度の実績報告書の…
は、利用 開始月の翌々月の 10 日までに提出することとしても差し支えない。その場合、当 該利用者等に限り、利用開始月のサービス提供分は算定できない。 …
支払があっ た月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併 せて2年間保存することとする。 このため、令和7年度の実績報告書の…
用者減の翌月に届出、翌々月から適用。利用者数の実績が前年度平均等に戻った場合はその翌月に届出、翌々月 まで。 ※2利用者減に対応するための経営改善に時間を要…
場合に、当該減少月の翌々月から3月以内に限り、基本報酬(※)の 100 分 の3(以下「3%」と表記する。)に相当する単位数を加算する。 (※)「指定居…
前に受理された場合は翌々月以降、1日以降に受理された場合は3 か月以降の月の1日付けで指定を行います。 なお、審査の結果、指定基準に達しなかった申請につい…