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日 ・学期中は、週当たり2日以上の休養日を設ける。(平日は少なくとも1日、土曜日及び 日曜日(以下、「週末」という。)は少なくとも1日以上を休養日とする。…
〇休養日 ・週当たり2日以上の休養日を設ける。(平日は少なくとも1日、週末は少な くとも1日以上を休養日とする。週末に大会参加等で活動した場合は、休養…