※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
その直接の結果として医 師の治療又は柔道整復師による施術を受けた時 ただし、以下の場合は支払対象外 ①平常の生活に支障がない程度になおった時以降の期間…