※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
亡共 済金の一部の受取人である場合には、共済金を支払わないのはその者が受け 取るべき金額に限ります。 ③被共済者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし…