かる部分が次のいずれかに該当する建築物とします。 法別表第1(1)の項から(4)の項までの(い)欄に掲げる用途(共同住宅を除く)に供する部分の床面積の合計…
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かる部分が次のいずれかに該当する建築物とします。 法別表第1(1)の項から(4)の項までの(い)欄に掲げる用途(共同住宅を除く)に供する部分の床面積の合計…
溶け込み溶接を含む)かについて、確認図書と 照合する。(令第67条、令第92条) 22) 突き合わせ溶接部の開先処理等 開先形状その他の組立検査…
溶け込み溶接を含む)かについて、確認図書と 照合する。(令第67条、令第92条) 22) 突き合わせ溶接部の開先処理等 開先形状その他の組立検査…
規模 次のいずれかに該当する建築物とする。 (1) 法別表第一(一)の項から(四)の項までの(い)欄に掲げる用途に供する部分 の床面積の合計が 300…