象となる建築物の工事において、各特定行政庁が定める特定工程の工事を完了した段階で、建築主事の検査を受けて合格しなければ、特定工程後の工程の工事を施工することはで…
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象となる建築物の工事において、各特定行政庁が定める特定工程の工事を完了した段階で、建築主事の検査を受けて合格しなければ、特定工程後の工程の工事を施工することはで…
2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、検査を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 建築…
2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、通知します。 建築主事 様 第 号 令和 年 …
する。特に、重ね継手においては柱出隅部分の 主筋端部のフックを確認し、圧接継手においては隣接する鉄筋の圧接位置相互の間隔を確認す る。(令第73条) (…
する。特に、重ね継手においては柱出隅部分の 主筋端部のフックを確認し、圧接継手においては隣接する鉄筋の圧接位置相互の間隔を確認す る。(令第73条) (…
する。特に、重ね継手においては柱出隅部分の 主筋端部のフックを確認し、圧接継手においては隣接する鉄筋の圧接位置相互の間隔を確認す る。(令第73条) (…
記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。 2 チェックシート添付欄は、添付するものに○印を記入してください。
造 木造の部分において、初 めて工事を施工する階の 建方工事 構造耐力上主要な部分である木造部 分を覆う内装工事、外装工事及び防火 被覆工事(…