とします。 法別表第1(1)の項から(4)の項までの(い)欄に掲げる用途(共同住宅を除く)に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、かつ、地階…
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とします。 法別表第1(1)の項から(4)の項までの(い)欄に掲げる用途(共同住宅を除く)に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、かつ、地階…
ては、圧延マークや色別表示による確認方法があるが、一般的にはミルシ ートによる確認となる。また、圧接抜取りによる引張試験結果で母材破断の場合の降伏点及び 引…
ては、圧延マークや色別表示による確認方法があるが、一般的にはミルシ ートによる確認となる。また、圧接抜取りによる引張試験結果で母材破断の場合の降伏点及び 引…
ては、圧延マークや色別表示による確認方法があるが、一般的にはミルシ ートによる確認となる。また、圧接抜取りによる引張試験結果で母材破断の場合の降伏点及び 引…
る。 (1) 法別表第一(一)の項から(四)の項までの(い)欄に掲げる用途に供する部分 の床面積の合計が 300 ㎡を超え、かつ、地階を除く階数が 3 以…