改築にかかる部分が次のいずれかに該当する建築物とします。 法別表第1(1)の項から(4)の項までの(い)欄に掲げる用途(共同住宅を除く)に供する部分の床面…
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改築にかかる部分が次のいずれかに該当する建築物とします。 法別表第1(1)の項から(4)の項までの(い)欄に掲げる用途(共同住宅を除く)に供する部分の床面…
は、「適」・「不適」のいずれかを記入し、工事施工者が注意に従わなかつた場合には「不適」を記入してください。また、不適の場合には建築主に対して行つた報告の内容を記…
は、「適」・「不適」のいずれかを記入し、工事施工者が注意に従わなかつた場合には「不適」を記入してください。また、不適の場合には建築主に対して行つた報告の内容を記…
用途及び規模 次のいずれかに該当する建築物とする。 (1) 法別表第一(一)の項から(四)の項までの(い)欄に掲げる用途に供する部分 の床面積の合計が…