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係) 第八条 法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(倉庫業を営む倉庫以外の倉庫及び第 十条に規定する特殊建築物を除く。)で、その用途に供する部…
「イ」は、建築基準法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する部分について、最上階から順に 記入し、当該用途に供する部分の床面積を記入してください。ただし、特定…