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、不特定多数の人々が利用する建築物や、高齢者等の自力避難が困難な方などが就寝用途で利用する建築物(これらを「特定建築物」という)や昇降機、防火設備など法令により…
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事故を未然に防ぎ、利用者等が安全で快適に使い続けることを目的に、平成 28 年に建築基準法が改正され、一定規模 以上の特定の建築物等の所有者(管理者)は、建…
(8) 結線接続の状況 (9) 接地の状況 (10) ポンプ及び電動機の状況 (11) 加圧送水装…
(15) 結線接続の状況 (16) 接地の状況 (17) 予備電源への切り替えの状況 (18) 連動機…
(9) 結線接続の状況 (10) 接地の状況 (11) 予備電源への切り替えの状況 (12) 連動機…
(19) 結線接続の状況 (20) 接地の状況 (21) 予備電源への切り替えの状況 (22) 連動機…
)を超える階に設ける利用者の用に供する廊下は、次に定めると ころによらなければならない。 一 客席からの出口に互いに連絡し、かつ、直通階段又は屋外への出口…