居室を有する建築物の新築又は増築等を行う場合は、構造規定(建築基準法施行令第80条の3)が適用されますので、ご注意ください。 土砂災害特別警戒区域(レッド…
ここから本文です。 |
居室を有する建築物の新築又は増築等を行う場合は、構造規定(建築基準法施行令第80条の3)が適用されますので、ご注意ください。 土砂災害特別警戒区域(レッド…
してください。なお、新築時や改築時(一部の改築を除く。)に検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期の報告は免除となります。 ※3 病院、診療所にあ…
回調査時以降の建築(新築を除く。)、模様替え、修繕又は用途の変更(以下「増築、改 築、用途変更等」という。)について、古いものから順に記入し、確認(建築基…