○ 2 病院、有床診療所、就寝用福祉施設(告示第240号第1第2項) 当該用途(床面積合計100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある…
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○ 2 病院、有床診療所、就寝用福祉施設(告示第240号第1第2項) 当該用途(床面積合計100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある…
劇場、観覧場、病院、旅館、ホテル、スポーツ練習場、百貨店、キャバレーなどで一定の規模等を有するもの(特定 建築物)が対象となります。 詳しくは裏面の 『…
超えるもの 二 診療所(患者を入院させるための施設があるものに限る。)、展示場、物品販売業を営む店 舗、飲食店、遊技場、ホテル、旅館又は下宿の用途に供する…