※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
粋) 建築物の用途は専用住宅とする。ただし、学習塾その他これらに類する各種教室は建築することができる。 建築物の増築はしないこと。ただし、小規模の物置及…
の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備に関する基準であり、全員の合意のもとで建築協定書を作成し、その効力は市長が許可の公告をした日から発生します。全員の…