能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模(10平方メートル)以下のもの及び現行制度で適用除外とされている建築物(居室を有しないこと又は高い開放性を有する…
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能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模(10平方メートル)以下のもの及び現行制度で適用除外とされている建築物(居室を有しないこと又は高い開放性を有する…
第3条の3に該当しないものは、押印 の必要ありません。) 3 この調書及び申 請書に記載され ている事項は、 事実に相違あり ません。 建築主…
③段は識別しやすいものか ④段はつまずきにくいものか ⑤点状ブロック等の敷設 (段部分の上端に近接する踊場の部分) ※2 階段 (第 …