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行 7.7m 以上 はり下高さ 3.2m 以上 下記の場合、建築物の敷地外(建築物の敷地からおおむね 300m以内の場所)での駐車施設の 設…
車の用に供する部分のはり下の高さが2.1m以上であるか。(令第9条) m (3)避難階段又はこれに代わる設備(令第10条、建基令第123条第1項、第…