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のための施設であって一般公共の用に供されるもの 一般的に、約30台を超えるコインパーキングなどが対象となります。 路外駐車場パンフレット(窓口配布資料) (…
部分の面積(A) 一般公共の用 に供する部分 平方メートル (駐車台数 台) それ以外の部分 平方メートル (…