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こと 【自動車の出入口を設けてはならない箇所】 (1)道路交通法第44条各号に掲げる道路の部分 ア 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、…
(2)出入口 (3)車路及び主要施設(建築物の内部にあるものを除く。) (4)付近の道路並びに令第7条第1項に規定する…