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1 「自動車の出口及び入口」に関すること 【自動車の出入口を設けてはならない箇所】 (1)道路交通法第44条各号に掲げる道路の部分 ア 交差点…
000㎡以上の場合、出口と入口を分離した構造であり、かつ、それらが10m以上離れているか。(令第7条第3項) m ⑤出入口にすみ切り(1.5m以上)が設…