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この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定…
)道路交通法第44条各号に掲げる道路の部分(警察署への意見照会が必要か。) (2)横断歩道橋の昇降口から5m以内の道路の部分 (3)…