交通法第44条各号に掲げる道路の部分 ア 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル イ 交差点の側端又は道…
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交通法第44条各号に掲げる道路の部分 ア 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル イ 交差点の側端又は道…
例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める建…
②出入口が以下に掲げる箇所に設けていないか。 (1)道路交通法第44条各号に掲げる道路の部分(警察署への意見照会が必要か。) (…