※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
第 4 項) ・既存の駐車施設について、敷地内の駐車需要が十分賄える場合、附置義務駐車台数を緩和することができ ます。(条例第 11 条の 2) …
の対象区域外の建物や既存の大型店舗等、この条例により自転車等駐車場の附置義務が課せられていない建物にありましても、自転車等の駐車需要を生じさせる建物には、その利…