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口を設けてはならない箇所】 (1)道路交通法第44条各号に掲げる道路の部分 ア 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な…
出入口が以下に掲げる箇所に設けていないか。 (1)道路交通法第44条各号に掲げる道路の部分(警察署への意見照会が必要か。) (2)横…