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設置 (歩行者の通行に著しい支障を及ぼすおそれがあるなど特別な理由があるときは例外。) (8)自動車の駐車の用に供する部分の面積が6,000m2以上の場…
入り口付近の構造は、通行する者の存在を確認できるようにしてあるか。(令第7条第5項) ⑦車路の幅員は5.5m(一方通行の場合3.5m)以上であるか。(…