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第2項に規定する避難階 段、またはこれに代る設備を設置 (3)給油所等の火災の危険のある施設を附置する場合は、当該施設と駐車場を「耐火構造の壁または特定防…
(3)避難階段又はこれに代わる設備(令第10条、建基令第123条第1項、第2項) (4)耐火構造の壁又は甲種防火戸による区画(令第11条…