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第一種特定工作物:周辺の環境悪化をもたらすおそれがある一定の工作物(法第4条、施行令第1条第1項) 例.コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシ…
4号) 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるもの。 よ…