※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
する施設並びに国又は地方 公共団体が管理する学校、運動場、墓地(令第2条) (ハ) 国又は地方公共団体が管理する、学校、運動場、緑地、広場、墓地、水…
図 書 館 地 方 公 共 団 体 、日 本 赤 十 字 社 及 び民 法 法 人 が設 置 する図 書 館 図 書 館 法 博 物 館 …