て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると ころによる。 (1) 開発行為等 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定…
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て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると ころによる。 (1) 開発行為等 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定…
第1節 用語の定義 法第2条 「宅地」 とは、表2-1-1に掲げる用に供せられている土地以外の土地をいう。 「宅地造成」と…
第 1 節 用 語 の定 義 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · …