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土木又は建築に関する修業年 限 3 年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、 土木又は建築の技術に関して実務の経験を有する者 …
土木又は建築に関する修 業年限3年の課程(夜間において授業を行なうものを除く。)を修めて卒業 した者 3年以上 (ハ) 前号に該当する者を除き…