1.25 法別表第4 四-ロ(三)※1 ※1 高さ10mを超える建築物について、地盤面から4mの水平面における日影時間が、5m測…
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1.25 法別表第4 四-ロ(三)※1 ※1 高さ10mを超える建築物について、地盤面から4mの水平面における日影時間が、5m測…
とします。 法別表第1(1)の項から(4)の項までの(い)欄に掲げる用途(共同住宅を除く)に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、かつ、地階…
(様式第1号) に別表に掲げる図書を添付し、市長が定める日までに必要部数を作成し、提出するものと する。 3 市長は、開発行為等予備協議願書の提出を受け…
「調査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各調査項目ごとに記入してください。 ⑥ 「調査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる調査項目について(は…
「検査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。 ⑥ 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる検査…
「検査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。 ⑥ 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる検査…
「検査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。 ⑥ 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる検査…
「検査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。 ⑥ 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる検査…
「イ」は、建築基準法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する部分について、最上階から順に 記入し、当該用途に供する部分の床面積を記入してください。ただし、特定…
る。 (1) 法別表第一(一)の項から(四)の項までの(い)欄に掲げる用途に供する部分 の床面積の合計が 300 ㎡を超え、かつ、地階を除く階数が 3 以…
ては、圧延マークや色別表示による確認方法があるが、一般的にはミルシ ートによる確認となる。また、圧接抜取りによる引張試験結果で母材破断の場合の降伏点及び 引…
ては、圧延マークや色別表示による確認方法があるが、一般的にはミルシ ートによる確認となる。また、圧接抜取りによる引張試験結果で母材破断の場合の降伏点及び 引…
ては、圧延マークや色別表示による確認方法があるが、一般的にはミルシ ートによる確認となる。また、圧接抜取りによる引張試験結果で母材破断の場合の降伏点及び 引…
係) 第八条 法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(倉庫業を営む倉庫以外の倉庫及び第 十条に規定する特殊建築物を除く。)で、その用途に供する部…