こ と。 二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練 積み造のものとすること。 (特殊の材料又は構法による…
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こ と。 二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練 積み造のものとすること。 (特殊の材料又は構法による…
の出口の幅の合計は、前号の規定により算出した 数値の二分の一以上とすること。 2 前項第一号から第三号までの規定は、客席からの出口について準用する。 …
上 (ハ) 前号に該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しくは高等専 門学校又は旧専門学校令による専門学校において、正規の土木又は建 築に関す…