( 2 ) 前 号 に掲 げるもののほか、市 長 が必 要 と認 める図 書 3 法 第 35 条 の 2 第 4 項 の規 定 において準 用…
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( 2 ) 前 号 に掲 げるもののほか、市 長 が必 要 と認 める図 書 3 法 第 35 条 の 2 第 4 項 の規 定 において準 用…
こ と。 二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練 積み造のものとすること。 (特殊の材料又は構法による…
の出口の幅の合計は、前号の規定により算出した 数値の二分の一以上とすること。 2 前項第一号から第三号までの規定は、客席からの出口について準用する。 …