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する屋外への主要な出口と道との間の利用者の通行の用に供する部 分に高低差(通行上支障のない軽微な段差を除く。)がある場合は、次に定める構造の傾斜路を 設けな…
00㎡以上の場合、出口と入口を分離した構造であり、かつ、それらが10m以上離れているか。(令第7条第3項) m ⑤出入口にすみ切り(1.5m以上)が設け…