※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
者は、50万円以下の罰金に処する。 2 第12条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 は、…
)は、二十万円以下の罰金に処する。 2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、 当該設計者又は工事施工者を…