となる木造住宅等の小規模建築物(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物)において、建築士が設計を行う場合には、構造関係規定等の審査が省略される制度です。 …
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となる木造住宅等の小規模建築物(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物)において、建築士が設計を行う場合には、構造関係規定等の審査が省略される制度です。 …
における建築物及び大規模建築物(第四条―第七条) 第 三 章 特殊建築物 第 一 節 通則(第八条・第九条) 第 二 節 興行場等(第十条―第十六条…