次に掲げる額を合算した額(注1) 設計変更(注2) 上記金額の10分の1 次に掲げる額を合算した額(注1) 区域編入 編入面積に…
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次に掲げる額を合算した額(注1) 設計変更(注2) 上記金額の10分の1 次に掲げる額を合算した額(注1) 区域編入 編入面積に…
3)に掲げる手数料を合算した額となります。 (1)新たに盛土等の土地を追加する変更:追加する面積区分に応じた手数料 (2)設計変更((1)のみの場合を除…
~③に掲げる手数料を合算した額) ①新たに盛土等の土地を追加する変更:追加する面積区分に応じた手数料 ②設計変更(①のみの場合を除く) :…
区分に該当する金額を合算してください。 ・法29条による認定及び法31条による変更認定において、複数建築物の申請とする場合は建築物ごとの金額を合算してください…