※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
い箇所】 (1)道路交通法第44条各号に掲げる道路の部分 ア 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル …
(1)道路交通法第44条各号に掲げる道路の部分(警察署への意見照会が必要か。) (2)横断歩道橋の昇降口から5m以内の道路の部分 …