の新設・改廃の必要がないと認められる場合は、「形式的な区画の変更」とみなし、開発行為には該当しません。 形質の変更 土地の形質を変更(造成)する場合が該当し…
ここから本文です。 |
の新設・改廃の必要がないと認められる場合は、「形式的な区画の変更」とみなし、開発行為には該当しません。 形質の変更 土地の形質を変更(造成)する場合が該当し…
が公益上 やむを得ないと認めたとき。 (3) 中高層建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村(法令の規定により、これらとみなされ る者を含む…
ャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 当該用途(床面積合計100平方メートル超の部分)が3階以…
化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるもの。 より良いホームページにするために、ペー…
災害の発生のおそれがないと認められる工事 ○以下の法令の規定により受けた許可等に基づいて行われる工事 ・鉱山保安法に基づく鉱物の採取(鉱業上使用する特定施設…
発生するおそれ がないと認められる 工事 法第 12 条第 1 項ただし書 政令第 5条第 1項各号 省令第 8条第 1項各号 ◎鉱山保安…
生する おそれがないと 認められる工事 法第 12条第 1項ただし書 政令第 5条第 1項各号 省令第 8条第 1項各号 ◎鉱山保安法に…
願書を提出する必要がないと認めたとき。 6 市長は、開発行為等予備協議意見聴取書の提出を受けたときは、関係課の意見を聴取し、 遅滞なくその結果を申出人に通…
ャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場(駐車場法施行令第18条) …
ャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場(駐車場法施行令第18条) …
により市⻑がやむを得ないと認める場合 建築物の構造又は敷地の状態により市⻑が やむを得ないと認める場合又は交通の安全 及び円滑若しくは土地の有効な利用に資…
業年限3年の課程(夜間において授業を行なうものを除く。)を修めて卒業 した者 3年以上 (ハ) 前号に該当する者を除き、学校教育法による短期大…
面を擁 壁 で覆 わないときは、石張 り、芝 張 り、モルタルの吹 付け等によって風 化、その他の浸食に対して保 護すること。 ※4 適用に…
促 進 するおそれがないと認 められ、かつ、市 街 化 区 域 内 において行 うことが困 難 又 は著 しく不 適 当 と認 められる 建 築 物 の新 …
キャバレー ○ ナイトクラブ ○ ダンスホール ○ 公衆浴場 ○ 料理店 ● ● ● 随時閉鎖又は作動できる防火設備 (常時閉鎖式の防火設備…
ください。改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑯ 前回検査時以降に把握した火災時の防火設備不作動等機器の故…
築士事務所に属していないときは、所在地はそれぞれ代理者、設計者又は工事監理者の住所を書いてください。 ④ 3欄、4欄及び5欄は、それぞれ代表となる設計者、工事…
築士事務所に属していないときは、所在地はそれぞれ代理者、設計者又は工事監理者の住所を書いてください。 ④ 3欄、4欄及び5欄は、それぞれ代表となる設計者、工事…
建築主事が証明を要しないと認めたときは必要ありません。 記載の説明 1 一部借地の場合は借地証明を確認申請書に添付することとしますが、次の場合は添付す…
り知事が安全上支障がないと認めて許可した場合は、こ の限りでない。 2 災害危険区域内においては、居室を有する建築物(住居の用途に供するものを除く。)を建…