市は一切責任を負いません。 ※申請者が送料、封筒(あて先記入済)を負担される場合、郵送で副本を返信することができます。希望される場合、担当者までお問い…
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市は一切責任を負いません。 ※申請者が送料、封筒(あて先記入済)を負担される場合、郵送で副本を返信することができます。希望される場合、担当者までお問い…
出をしなければなりません。 説明義務 特定建築物以外の新築等で、床面積が300平方メートル未満である場合、建築士は建築主に対して省エネ基準への適合性等につい…
を受けなければなりません。 計画変更が必要となる場合 建築基準法上の用途の変更 モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更 評価方法の変更(標準入力…
記載漏れはありませんか。 郵送で返信を希望される方はあて先を記載した返信用封筒を同封しましたか(切手の貼付も要確認)。 別紙(届出の際に添付…