式第二十四 ※国等の機関の長が建築主の場合 法施行規則第12条または第13条の2に定める図書 ※共同住宅における共用部分を計算しない評価方法も可能になりまし…
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式第二十四 ※国等の機関の長が建築主の場合 法施行規則第12条または第13条の2に定める図書 ※共同住宅における共用部分を計算しない評価方法も可能になりまし…
ネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関(審査機関)により認定基準について事前に技術的審査を受けた後に、市へ…
ネルギー消費性能判定機関 又は 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関(審査機関)により認定基準について事前に技術的審査を受けた後に、…
主事又は指定確認検査機関に対して建築確認の申請を行います(確認申請の受付時点では、適合判定通知書等の提出は不要です)。 建築主は、市又は登録建築物エネルギー消…