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となるものとして国土交通大臣が定めるもの)。 (2)省エネ基準適合認定(表示制度) 建築物の所有者は申請により、建築物が省エネ基準に適合している旨の認定…
第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません。取扱窓口及び時間 建築指導課 平日:午前8時45分~…