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け高さは下端において地盤面より90㎝程度を原則とします。 3 設置は、建設予定地内で道路に面した見やすい位置にしてください。
物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する部分、「ハ」にエレベーターの昇…