時間のルール 日常、誰でも通り抜けでき、 使用できること。 ただし、夜間 等においては、 この限りでない。 ※ …
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時間のルール 日常、誰でも通り抜けでき、 使用できること。 ただし、夜間 等においては、 この限りでない。 ※ …
(4) こみちは、日常、公共の用 に供すること。 空地(以下「こみち」という。) を設置すること。 (1) 当該敷地内に立地する建 築物の出入口…
(4) こみちは、日常、公共の用に供すること。 備考 建築物等の用途の制限の項に定める業種の定義は、次によるものとする。 (1) 調剤薬局 主とし…