ること。 ただし、夜間等に おいては、この限りでない 管理主体施工主体計画幅員その他の地区施設等 施設管理者開発者 3.0m歩行者用通路 5.0m …
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ること。 ただし、夜間等に おいては、この限りでない 管理主体施工主体計画幅員その他の地区施設等 施設管理者開発者 3.0m歩行者用通路 5.0m …
て用途上や むを得ないと認めて許可し たもの 実小売業、菓子小売業、一 般飲食店、コンビニエン スストア、書籍・雑誌小売 業、理容業、美容業、洗濯…
聴いて用途上やむを得ないと認めて許可したもの (6) 第1号の建築物に附属する自動車車庫、駐輪場その他こ れらに類するもの(以下「自動車車庫等」という。)…
演芸場 観覧場 ナイトクラブ 音楽ホール、演劇ホール、多目的ホール 映画館(シネマコンプレックスを含む) 寄席等の演芸場 客席のある総合体育館、スタ…
こと。 (4) 夜間に表示が必要なものにあっては、昼間の美観に配慮し た照明をつけるとともに、周辺の景観に影響を与えないよう 配慮されていること。 …
ただし、夜間 等においては、 この限りでない。 ※ ※
こと。 (4) 夜間に表示が必要なものに あっては、昼間の美観に配慮 した照明をつけるとともに、 周辺の景観に影響を与えな いよう配慮されていること…
こと。 (4) 夜間に表示が必要なものにあっては、昼間の美観に配慮 した照明をつけるとともに、周辺の景観に影響を与えない よう配慮されていること。 …
位があること ④夜間表示が必要なものは、昼間の美観に配慮した照明とし、周辺の 景観に影響を与えないよう配慮されていること ⑤華美なネオン又は点滅灯が設け…
聴いて用途上やむを得ないと認めて許可したもの (6) 第1号の建築物に附属する自動車車庫、駐輪場その他こ れらに類するもの(以下「自動車車庫等」という。)…
て用途上や むを得ないと認めて許可し たもの (6) 第1号の建築物に附属す る自動車車庫、駐輪場その 他これらに類するもの(以 下「自動車車庫等…
もの (5) 夜間に表示が必要なものにあっては、昼間の美観に配 慮した照明をつけるとともに、周辺の景観に影響を与え ないよう配慮されたもの (6)…
もの (5) 夜間に表示が必要なものにあっては、昼間の美観に配 慮した照明をつけるとともに、周辺の景観に影響を与え ないよう配慮されたもの (6)…
市計画として支障がないと判断し、都市計画を変更するものである。 3・2・3号一般国道 21号線 3・2・3 号一般国道 21 号線は、現在、岐阜…
ートル以上のもの又はナイト クラブその他これに類する用途で建築基準法施行令(昭和 25年政令第338号)第130条の9の2に規定するものに供する 建築物で…
ートル以上のもの又はナイト クラブその他これに類する用途で建築基準法施行令(昭和 25年政令第338号)第130条の9の2に規定するものに供する 建築物で…
ル以上のもの又は ナイトクラブその他これに 類する用途で建築基準法施 行令(昭和25年政令第338 号。以下「令」という。)第 130条の9の2に規定…
ル以上のもの又は ナイトクラブその他これに 類する用途で建築基準法施 行令(昭和25年政令第338 号。以下「令」という。)第 130条の9の2に規定…
都市計画として支障がないと判断し、都市計画を変更するものである。 3・3・91号 芥見太郎丸線 都市計画道路 3・3・91 号芥見太郎丸線は、平成…