(※1) 次に掲げる建築物以外の建築 物等は、建築してはならない 1 次の業種の工場、倉庫又 はこれらに附属する建築物等 (準工業地域内に建築して…
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(※1) 次に掲げる建築物以外の建築 物等は、建築してはならない 1 次の業種の工場、倉庫又 はこれらに附属する建築物等 (準工業地域内に建築して…
の処理に向けて、次に掲げる計画幅員の区画道 路を適正に配置する。 (1) 計画幅員16m、12m、10m及び8mの主要な区画道路と計画幅員 6mの区画道…
常の管理行為等で次に掲げる行為については、届出は必要ありません。 (都市計画法施行令第38条の5) (1)土地の区画形質の変更 ・建築物で仮設のもの…
の寸法 □広告物を掲げる場合は建築物等と併せて明示 □ ☑ □ □ 8 求積図 ☑縮尺(1/100 程度) ☑建築敷地面積の求積図及び求積表…
の寸法 □広告物を掲げる場合は建築物等と併せて明示 □ □ □ □ 8 求積図 □縮尺(1/100 程度) □建築敷地面積の求積図及び求積表…
途の制限 次の各号に掲げる建築物等以外は建築してはならない。ただ し、この地区計画の告示の日の前日に現に存する建築物若しく はその敷地又は建築中の建築物若し…
途の制限 次の各号に掲げる建築物等以外は建築してはならない。ただ し、この地区計画の告示の日の前日に現に存する建築物若しく はその敷地又は建築中の建築物若し…
地 区 次に掲げる広告物等は設置してはならない (1) 建築物の屋上又は屋根の上部等に掲出するもの (2) 建築物等の高さの最高限度を超える位置…
途の制限 次の各号に掲げる建築物等以外は建築してはならない。ただ し、この地区計画の告示の日の前日に現に存する建築物若しく はその敷地又は建築中の建築物若し…
用途の制限 次に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、この地区計画の告示の 日の前日に次の各号のいずれかの用途に供する建築物で、引き続き同一の 用途…
の制限 次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭 和 23 年法律第 122 号)第 2 条…
の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、この 地区計画の告示の日の前日に次の各号のいずれかの用途に 供する建築物にあっては、引き続き…
の制限 次に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、こ の地区計画の告示の日の前日に次の各号のいずれかの用 途に供する建築物で、引き続き同一の用途…
等の用途の制限 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 製造業の工場、事務所及び倉庫等(危険性が大きいか著しく環境を悪化させる恐れがあ…
物等の用途制限 次に掲げる建築物は建築してはならない。 (1) 遊戯施設:マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場など (2) …
用途制限 次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、 場外車券売場その他これらに類するもの …
の制限 次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(に)項に 掲げるもの(同項第6号に掲げるもの…
常の管理行為等で次に掲げる 行為については、届出は必要ありません。(都市計画法施行令第38条の5) (1)土地の区画形質の変更 ・建築物で仮設のものの…
区) □広告物を掲げる場合は建築物等と併せて明示 □ □ □ □ 10 求積図 □縮尺(1/100 程度) □建築敷地面積の求積図及び求積表 …
建築物 ※ 次に掲げる第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物及び畜舎を 建築することができません □店舗、事務所等で床面積の合計が1,5…