る建築物等は建築してはならない。ただし、この地区計画の告示の日の前日に次の各号の一の用途に供されている建築物等を引き続き同一の用途に供する場合はこの限りでない。…
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る建築物等は建築してはならない。ただし、この地区計画の告示の日の前日に次の各号の一の用途に供されている建築物等を引き続き同一の用途に供する場合はこの限りでない。…
る建築物等は建築してはならない。ただし、この地区計画の告示の日の前日に次の各号の一の用途に供されている建築物等を引き続き同一の用途に供する場合はこの限りでない。…
げる建築物は建築してはならない。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営…
制限を越えて建築してはならない。計画書 柳ケ瀬通北地区計画書 (PDF 117.9KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) …
制限を超えて建築してはならない。ただし、公益上必要な建築物、或いは上空に設けられるデッキ、階段等これらに類する用途に供する部分についてはこの限りでない。 なお…
物等は、建築してはならない 1 次の業種の工場、倉庫又 はこれらに附属する建築物等 (準工業地域内に建築しては ならないものを除く。) ① 製造業…
芸場若しくは観覧場又はナイトクラブ □個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類するもの □マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券…
工業地域内に建築してはならないものを除く。) □公衆便所その他これらに類する公益上必要な建築物で、市長が認めたもの 建設できない工作物 □鉱物、岩石、土砂…
工業地域内に建築してはならないものを除く。)※詳細は計 画書に記載のとおり 用途 :( …
工業地域内に建築してはならないものを除く。)※詳細は計画書に記載のとおり 用途 :( …
地域内に建築して はならないものを除く。) □公衆便所その他これらに類する公益上必要な建築物で、市長が認めた もの 建設できない工作物 □鉱物、…
芸場若しくは観覧場又はナイトクラブ □個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類するもの □マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場…
の建築物は、建築してはならない。 (1) 次に掲げる業種を営む店舗、事務所又は店舗若しくは事 務所併用住宅(住宅の用に供する部分の床面積が200㎡を 超…
地は工作物・立竹木等はなく、更地であることを申し添えます。 記 1 地区の名称 地 区 地区計画 …
地は工作物・立竹木等はなく、更地であることを 申し添えます。 記 1 地区の名称 〇〇〇 地 区 地区計画 2 土地の所在…
る広告物等は設置してはならない (1) 建築物の屋上又は屋根の上部等に掲出するもの (2) 建築物等の高さの最高限度を超える位置に掲出するもの B …
築物等以外は建築してはならない。ただ し、この地区計画の告示の日の前日に現に存する建築物若しく はその敷地又は建築中の建築物若しくはその敷地において、増 …
築物等以外は建築してはならない。ただ し、この地区計画の告示の日の前日に現に存する建築物若しく はその敷地又は建築中の建築物若しくはその敷地において、増 …
築物等以外は建築してはならない。ただ し、この地区計画の告示の日の前日に現に存する建築物若しく はその敷地又は建築中の建築物若しくはその敷地において、増 …
物等は、建 築してはならない。 ただし、この地区計画の告 示の日の前日に次の各号の一 の用途に供されている建築物 等を引き続き同一の用途に供 する…