る建築物等は建築してはならない。ただし、この地区計画の告示の日の前日に次の各号の一の用途に供されている建築物等を引き続き同一の用途に供する場合はこの限りでない。…
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る建築物等は建築してはならない。ただし、この地区計画の告示の日の前日に次の各号の一の用途に供されている建築物等を引き続き同一の用途に供する場合はこの限りでない。…
る建築物等は建築してはならない。ただし、この地区計画の告示の日の前日に次の各号の一の用途に供されている建築物等を引き続き同一の用途に供する場合はこの限りでない。…
げる建築物は建築してはならない。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営…
制限を越えて建築してはならない。計画書 柳ケ瀬通北地区計画書 (PDF 117.9KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) …
制限を超えて建築してはならない。ただし、公益上必要な建築物、或いは上空に設けられるデッキ、階段等これらに類する用途に供する部分についてはこの限りでない。 なお…
物等は、建築してはならない 1 次の業種の工場、倉庫又 はこれらに附属する建築物等 (準工業地域内に建築しては ならないものを除く。) ① 製造業…
工業地域内に建築してはならないものを除く。)※詳細は計 画書に記載のとおり 用途 :( …
工業地域内に建築してはならないものを除く。)※詳細は計画書に記載のとおり 用途 :( …
地域内に建築して はならないものを除く。) □公衆便所その他これらに類する公益上必要な建築物で、市長が認めた もの 建設できない工作物 □鉱物、…
工業地域内に建築してはならないものを除く。) □公衆便所その他これらに類する公益上必要な建築物で、市長が認めたもの 建設できない工作物 □鉱物、岩石、土砂…
芸場若しくは観覧場又はナイトクラブ □個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類するもの □マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場…
芸場若しくは観覧場又はナイトクラブ □個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類するもの □マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券…
の建築物は、建築してはならない。 (1) 次に掲げる業種を営む店舗、事務所又は店舗若しくは事 務所併用住宅(住宅の用に供する部分の床面積が200㎡を 超…
げる建築物は建築してはならない。 1 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(に)項に 掲げるもの(同項第6号に掲げるものを除く。) 2 …
の建築物は、建築してはならない。 (1) 製造業の工場、事務所及び倉庫等(危険性が大きいか著しく環境を悪化させる恐れがある工場(準工業地域内に建 築しては…
げる建築物は建築してはならない。ただし、こ の地区計画の告示の日の前日に次の各号のいずれかの用 途に供する建築物で、引き続き同一の用途に供する場合 におい…
げる建築物は建築してはならない。ただし、この地区計画の告示の 日の前日に次の各号のいずれかの用途に供する建築物で、引き続き同一の 用途に供する場合において市…
げる建築物は建築してはならない。 1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、 場外車券売場その他これらに類するもの 2 倉庫業を営む倉庫…
げる建築物は建築してはならない。 (1) 遊戯施設:マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場など (2) 倉庫業倉庫 (3)…
を 越えて建築してはならない。 地 区 整 備 計 画 建 築 物 等 に 関 す る 事 項 建築物等の形態 …