準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の2に規定するものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの キャバ…
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準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の2に規定するものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの キャバ…
準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9に規定する危険物の貯蔵又は処理に供する建築物で、準住居地域内に建築することが禁止されているもの 葬儀業(主…
準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の9の2に規定するものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル…
施行令(昭和 25 年政令 第 338 号。以下「令」という。) 第 130条の 7の 3で定めるも の 2 個室付浴場業に係る公衆 浴場その他これ…
施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 130 条の 9 に規定する危険物の貯蔵又は処理に供する建築物で、準 住居地域内に建築することが禁止されている…
準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」と いう。)第130条の9に規定する危険物の貯蔵又は処理に供 する建築物で準住居地域内に建築することが禁止さ…
準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9に 規定する危険物の貯蔵又は処理に供する建築物で、準住居 地域内に建築することが禁止されているもの …