場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの又はナイトクラブその他これに類する用途で建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9…
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場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの又はナイトクラブその他これに類する用途で建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9…
場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの又はナイトクラブその他これに類する用途で建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」とい…
用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。) 建築基準法施行令(…
□建築面積及び各階床面積の求積図及び求積表(複数用途は別々に記載) □ 10 造成計画図 □縮尺(1/100 程度) □方位(真北方向) …
置 □各階の床面積が算定できる寸法の明記 □ □ □ 6 立面図(2 面以上) □縮尺(1/100 程度) □建築物の最高高さ及び各…
□各階の床面積が算定できる寸法の明記 □ □ □ 6 立面図(2面以上) □縮尺(1/100程度) □建築物の最高高さ及び各部分…
置 □各階の床面積が算定できる寸法の明記 □ □ □ 6 立面図(2 面以上) □縮尺(1/100 程度) □建築物の最高高さ及び各…
置 ☑各階の床面積が算定できる寸法の明記 ☑ □ □ 6 立面図(2 面以上) ☑縮尺(1/100 程度) ☑建築物の最高高さ及び各…
□各階の床面積が算定できる寸法の明記 □ □ □ 6 立面図(2面以上) □縮尺(1/100程度) □建築物の最…
宅の用に供する部分の床面積が200㎡を 超えるもの並びに床面積の合計(第6号に掲げるものの床 面積を除く。)の2分の1を超えるもの及び長屋を除く。) ア…
住宅で、非住居部分の床面積が、50㎡以下かつ延べ面積の2分の1未満のもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 非住宅部分の用途制限あり 店 …
住宅で、非住宅部分の床面積が50㎡以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満 ○ 店舗等 ※1 事務所等 ※1 ホテル、旅館 × 遊 戯 ・ …
用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を 超えるもの(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供 する建築物に附属するものを除く。) 4 建築基準法施行…
3) 工場(作業場の床面積の合計が50㎡以下又は店舗、飲食店等に附属するものを除く。) (4) 危険物の貯蔵又は処理施設(貯蔵量又は処理量が非常に少ない施設…
用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を 超えるもの(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供 する建築物と兼ねるものを除く。) 7 建築基準法施行…
住宅で、非住宅部分の床面積が50㎡以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満 ○ 店舗等 ○ 事務所等 ○ ホテル、旅館 ○ 遊 戯 ・ 風 …
用する工場で作業場の床面積の合計が 50㎡を 超えるもの(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供 する建築物に附属するものを除く。) 6 建築基準法施…
用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるもの(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。) □危険物の貯蔵又は処理に供す…
用する工場で作業場の床面積の合計が 50 ㎡を超えるもの(店 舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物と兼ねるものを除く。) □危険物の貯蔵又は処…
用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるもの(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物と兼ねるものを除く。) □危険物の貯蔵又は処理に供する…