の用途の制限 次に掲げる建築物は建築してはならない。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第2号から第…
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の用途の制限 次に掲げる建築物は建築してはならない。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第2号から第…
用途の制限次の各号に掲げる建築物等は建築してはならない。ただし、この地区計画の告示の日の前日に次の各号の一の用途に供されている建築物等を引き続き同一の用途に供す…
の制限 次の各号に掲げる建築物等は建築してはならない。ただし、この地区計画の告示の日の前日に次の各号の一の用途に供されている建築物等を引き続き同一の用途に供す…
でできること 次に掲げることを地区計画に定めることができます。 道路の配置と幅員 公園や広場の配置と規模 緑の保全 建物の用途や種類 建物の大き…
開発研究機関 次に掲げる学術的研究、試験、開発研究等を行う事業所をいう。 自然科学研究所 次に掲げる事業所をいう。 地震研究所、ふく射線研究所、…
(※1) 次に掲げる建築物以外の建築 物等は、建築してはならない 1 次の業種の工場、倉庫又 はこれらに附属する建築物等 (準工業地域内に建築して…
の処理に向けて、次に掲げる計画幅員の区画道 路を適正に配置する。 (1) 計画幅員16m、12m、10m及び8mの主要な区画道路と計画幅員 6mの区画道…
の寸法 □広告物を掲げる場合は建築物等と併せて明示 □ ☑ □ □ 8 求積図 ☑縮尺(1/100 程度) ☑建築敷地面積の求積図及び求積表…
の寸法 □広告物を掲げる場合は建築物等と併せて明示 □ □ □ □ 8 求積図 □縮尺(1/100 程度) □建築敷地面積の求積図及び求積表…
常の管理行為等で次に掲げる行為については、届出は必要ありません。 (都市計画法施行令第38条の5) (1)土地の区画形質の変更 ・建築物で仮設のものの建築…
の寸法 □広告物を掲げる場合は建築物等と併せて明示 □ □ □ □ 8 求積図 □縮尺(1/100程度) □建築敷地面積の求…
常の管理行為等で次に掲げる行為については、届出は必要ありません。 (都市計画法施行令第38条の5) (1)土地の区画形質の変更 ・建築物で仮設のもの…
等の用途の制限 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 製造業の工場、事務所及び倉庫等(危険性が大きいか著しく環境を悪化させる恐れがあ…
の制限 次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(に)項に 掲げるもの(同項第6号に掲げるもの…
用途制限 次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、 場外車券売場その他これらに類するもの …
物等の用途制限 次に掲げる建築物は建築してはならない。 (1) 遊戯施設:マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場など (2) …
の制限 次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭 和 23 年法律第 122 号)第 2 条…
の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、この 地区計画の告示の日の前日に次の各号のいずれかの用途に 供する建築物にあっては、引き続き…
用途の制限 次に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、この地区計画の告示の 日の前日に次の各号のいずれかの用途に供する建築物で、引き続き同一の 用途…
の制限 次に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、こ の地区計画の告示の日の前日に次の各号のいずれかの用 途に供する建築物で、引き続き同一の用途…