3第 1号に規定する第一種低層住居専用地域内 に建築することができるもの □住宅で店舗等※2 を兼ねるもの(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供 し、店…
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3第 1号に規定する第一種低層住居専用地域内 に建築することができるもの □住宅で店舗等※2 を兼ねるもの(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供 し、店…
の3第1号に規定する第一種低層住居専用地域内に建築することができるもの □住宅で店舗等※2を兼ねるもの(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、店舗等の用に供…
30条の3に規定する第一種低層住居専用地域内に建築することができるもの □共同住宅、寄宿舎又は下宿 □学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。…
0条の 3に規定する第一種低層住居専用地域内に建築 することができるもの □共同住宅、寄宿舎又は下宿 □学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校…
居住の促進とともに、第一種市街地再開発事 業の施行に必要な事項を定めるため、平成23年12月 に地区計画の都市計画決定をしました。 その後、施行区域近…
3第 1号に規定する第一種低層住居専用地域内 に建築することができるもの □住宅で店舗等※2 を兼ねるもの(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供 し、店…
の3第1号に規定する第一種低層住居専用地域内に建築することができるもの □住宅で店舗等※2を兼ねるもの(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、店舗等の用に供…
表第 2 の(い)項第一号、第三号から第六 号、及び第八号から第十号で規定するもの。ただし、建築 基準法別表第 2 の(に)項第六号に規定する建築物の用途 …
表第 2 の(い)項第一号、第三号から第六号、 及び第八号から第十号で規定するもの。ただし、建築基準法 別表第 2 の(に)項第六号に規定する建築物の用途に…
表第 2 の(い)項第一号、第三号から第六号、 及び第八号から第十号で規定するもの。ただし、建築基準法 別表第 2 の(に)項第六号に規定する建築物の用途に…