ートル以上のもの又はナイトクラブその他これに類する用途で建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の2に規定するものに供する建築物でその用途に供…
ここから本文です。 |
ートル以上のもの又はナイトクラブその他これに類する用途で建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の2に規定するものに供する建築物でその用途に供…
ートル以上のもの又はナイトクラブその他これに類する用途で建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の9の2に規定するものに供する…
図られているもの 夜間に表示が必要なものにあっては、昼間の美観に配慮した照明をつけるとともに、駅前広場の景観に影響を与えないよう配慮されたもの 華美なネオン…
位があること ④夜間表示が必要なものは、昼間の美観に配慮した照明とし、周辺の 景観に影響を与えないよう配慮されていること ⑤華美なネオン又は点滅灯が設け…
聴いて用途上やむを得ないと認めて許可したもの (6) 第1号の建築物に附属する自動車車庫、駐輪場その他こ れらに類するもの(以下「自動車車庫等」という。)…
場若しくは観覧場又はナイトクラブ □個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類するもの □マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売…
かつ品位がある □夜間に表示が必要なものにあっては、昼間の美観に配慮した照明をつけるとともに、周辺の景観に影響を与えないよう配慮されている □華美なネオン又…
位が ある □夜間に表示が必要なものにあっては、昼間の美観に配慮した照明をつ けるとともに、周辺の景観に影響を与えないよう配慮されている □華美なネ…
場若しくは観覧場又はナイトクラブ □個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類するもの □マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場そ…
もの (5) 夜間に表示が必要なものにあっては、昼間の美観に配 慮した照明をつけるとともに、周辺の景観に影響を与え ないよう配慮されたもの (6…
の (5) 夜間に表示が必要なものにあっては、昼間の美観に配 慮した照明をつけるとともに、周辺の景観に影響を与え ないよう配慮されたもの (6)…
れたもの ⑤ 夜間に表示が必要なものにあっては、昼間の美観に 配慮した照明をつけるとともに、周辺の景観に配慮さ れたもの ⑥ 華美なネオン又は点…
館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ等 ○ キャバレー、個室付浴場等 ※1 公 共 施 設 ・ 病 院 ・ 学 校 等 幼稚園、小学…
ているもの 6 夜間に表示が必要なものにあっては、昼間の美観に配慮 した照明をつけるとともに、駅前広場の景観に影響を与え ないよう配慮されたもの …
もの (3) 夜間に表示が必要なものにあっては、昼間の美観に配 慮した照明をつけるとともに、周囲の景観に影響を与え ないよう配慮されたもの (4)…
られたもの ⑤ 夜間に表示が必要なものにあっては、昼間の美観に配慮した照明を つけるとともに、周辺の景観に配慮されたもの ⑥ 華美なネオン又は点滅灯が…
館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ等 × キャバレー、個室付浴場等 × 接客業務受託営業 × 公 共 施 設 ・ 病 院 ・ 学 校…
場若しくは観覧場又はナイトクラブ □個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類するもの □マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売…
が図られたもの □夜間に表示が必要なものにあっては、昼間の美観に配慮した照明をつけるとともに、周囲の景観に配慮されたもの □華美なネオン又は点滅灯が設けられ…
□遊戯施設:映画館、ナイトクラブ、マージャン屋、ぱちんこ屋、カラオケボックスなど □運動施設:ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習…