り風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。 建築物にあっては、当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離(以下…
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り風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。 建築物にあっては、当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離(以下…
の状況によりやむを得ないと認められるときは、この限りでない。 ② 宅地の造成等が行われた敷地における木竹の伐採にあっては、伐採後の緑地 率が、当該地区の基…
は構造上や むを得ないと認める場合を除き、国道、主要地方道その他の主要な道路又は市 街地から見えないよう、植栽その他の措置が講じられていること。 □緑被…